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ご利用料金

公の施設の名称
基本使用料 (単位:円)
午前
午後
夜間
昼間
昼夜間
全日
超過時間
1時間につき(夜間は2割り増し)
9:00

12:00
12:00

17:00
17:00

22:00
9:00

17:00
12:00

21:30
9:00

22:00









交流
ホール
平日
3,000
5,000
5,400
8,000
10,400
13,400
1,000
土・日・休日
3,600
6,000
6,480
9,600
6,600
16,080
1,200
農事研修室
600
1,000
1,080
1,600
2,080
2,680
200
パソコン研修室
600
1,000
1,080
1,600
2,080
2,680
200
生産技術研修室
600
1,000
1,080
1,600
2,080
2,680
200
和室研修室
600
1,000
1,080
1,600
2,080
2,680
200
農村公園
5,000
7,500
9,000
12,500
16,500
21,500
2,000
バーベキュー広場 1炉あたり2,000円 (利用時間:10:00〜16:00)
ふれあい貸し農園 1年間、1区画30平方メートルあたり 6,000円


(1) 本表中「平日」とは、月曜日から金曜日((2)に規定する休日を除く)をいう。
(2) 本表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(3) 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称を問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
(4)

使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、当該基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、額の異なる2種以上の入場料を徴収するときは、その最高の額を入場料とする。

  1. 入場料が1,000円未満のとき 3割
  2. 入場料が1,000円以上3,000円未満のとき 5割
  3. 入場料が3,000円以上のとき 10割
(5) 使用者が、営利、営業、商業宣伝その他これらに類する目的をもって無料で入場させる場合の使用料は、当該基本使用料に10割を乗じて得た額を加算する。ただし、販売行為を伴う場合は、当該基本使用料に15割を乗じて得た額を加算する。
(6) 町外に住所を有する者が使用する場合の使用料は、当該基本使用料に5割を乗じて得た額を加算する。ただし、ふれあい貸し農園は除く。
(7) 冷房または暖房の設備を使用する場合の使用料は、当該基本使用料に次に定める割合を乗じて得た額を加算する。
1.交流ホール 4割
2.各研修室 3割
(8) 宴席及びパーティー等で使用する場合の使用料は、当該基本料に10割を乗じて得た額を加算する。
(9) 交流ホールにおけるスポーツ又、ゲートボールに使用する場合は、当該基本使用料の3割の額とする。

別 表
附属設備備品使用料 単位:円
区 分 附属設備備品名 単位 1回当りの使用料 備考
交流ホール 仮設舞台 一式
5,000
 


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